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女性の独立開業・起業をサポートしてくれる「子育て女性起業支援助成金」とは?
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子育て女性起業支援助成金とは・・・ 【平成18年4月現在】支給要件等が変更される場合があります。 念のため、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認下さい。 子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)にあり、 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であり、 有効求人倍率が全国平均を下回る地域※において住所を有する女性自らが起業し、 起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、 雇用保険の適用事業の事業主になった場合、 事業形態(法人の設立、個人の開業)を問わず、 当該事業主に対して創業に要した費用の一部を最大200万円まで(対象経費の1/3)助成することにより、 子育て期にある女性の起業を支援するものです。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県事業を始めるに当たっては、様々な資金が必要ですが、本助成金は、利用上の要件により、必ず受給できるものではございません。
計画的な資金繰りを行った上で、さらなる事業運営の安定が図られるよう、要件に十分ご留意の上、有効にご活用下さい。
このような経費が助成されます・・・ ○ 内外装費等といったオフィス・店舗の改修工事費 ○ オフィス・店舗の賃借料 ○ 厨房機器等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用 ○ 機器のリース料 ○ 経営コンサルタントへの相談経費 ○ 両立支援に要する費用(ベビーシッター等)
コメント by zeijimu — 2006/12/27 水曜日 @ 16:26:28
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子育て女性起業支援助成金とは・・・
【平成18年4月現在】支給要件等が変更される場合があります。
念のため、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認下さい。
子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)にあり、
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であり、
有効求人倍率が全国平均を下回る地域※において住所を有する女性自らが起業し、
起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、
雇用保険の適用事業の事業主になった場合、
事業形態(法人の設立、個人の開業)を問わず、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部を最大200万円まで(対象経費の1/3)助成することにより、
子育て期にある女性の起業を支援するものです。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県事業を始めるに当たっては、様々な資金が必要ですが、本助成金は、利用上の要件により、必ず受給できるものではございません。
計画的な資金繰りを行った上で、さらなる事業運営の安定が図られるよう、要件に十分ご留意の上、有効にご活用下さい。
このような経費が助成されます・・・
○ 内外装費等といったオフィス・店舗の改修工事費
○ オフィス・店舗の賃借料
○ 厨房機器等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用
○ 機器のリース料
○ 経営コンサルタントへの相談経費
○ 両立支援に要する費用(ベビーシッター等)
コメント by zeijimu — 2006/12/27 水曜日 @ 16:26:28