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新会社法で株式会社をつくる方法②定款の作成・承認ー定款の絶対的記載事項とは
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新会社法で株式会社をつくる方法②
定款の作成・承認ー定款の絶対的記載事項
1.絶対的記載事項 必ず定款に記載する必要がある項目です。
[1] 定款の要素に関する事項(第11条) (1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係わる事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地 (5)社員の資格の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項 (9)会計に関する事項 (10)事業年度 (11)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 (12)解散に関する事項 (13)定款の変更に関する事項 (14)公告の方法 (15)設立当初の役員 ※上記の項目について、何らかの記載が必要です。 なお、(11)についてはその他の事業(非本来事業)を行っていない場合には、記載する必要はありません。
[2] 項目の内容等に関する事項 (1)役員の任期(第24条) (2)定款の変更のための議決方法(第25条第1項) (3)総会の招集方法(第30条) (4)設立当初の役員(第11条第2項)
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新会社法で株式会社をつくる方法②
定款の作成・承認ー定款の絶対的記載事項
1.絶対的記載事項
必ず定款に記載する必要がある項目です。
[1] 定款の要素に関する事項(第11条)
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係わる事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項
(7)会議に関する事項
(8)資産に関する事項
(9)会計に関する事項
(10)事業年度
(11)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(12)解散に関する事項
(13)定款の変更に関する事項
(14)公告の方法
(15)設立当初の役員
※上記の項目について、何らかの記載が必要です。
なお、(11)についてはその他の事業(非本来事業)を行っていない場合には、記載する必要はありません。
[2] 項目の内容等に関する事項
(1)役員の任期(第24条)
(2)定款の変更のための議決方法(第25条第1項)
(3)総会の招集方法(第30条)
(4)設立当初の役員(第11条第2項)
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