主人の会社の源泉徴収での妻の内職代等の申告について

今年3月から内職を始め、11月までで、20万ほどの収入になりました。
12月の締めが15日なのでそれを含めて主人の源泉徴収で申告すればよいと思うのですが・・・
9月1日付けで、メールカウンセリング事業を開業しており、青色申告をするという届けもしております。
現在のところ、メールカウンセリングの売り上げは無く(初回無料の条件で始めた事もあり・・・)ホームページの確認や、メールの確認に使用しているiPadの使用料、充電に関する電気代、寒くなってきてストーブ(反射式)の灯油代は発生しておりますが、事実上、内職の収入だけの状況です。

質問
実際に源泉徴収や確定申告はどのようにしたら宜しいのでしょうか?
専門書など見はしたものの、自分のような状況での申告方法がわからず、相談させていただいた次第です。
宜しくお願いいたします。

さっそくですが、本年内職収入20万ということであれば、経費等を考慮すれば、所得が20万円以下となります。メールカウンセリング事業につきましても赤字決算のようです。従って基礎控除額以下となり、本年申告については手間等考えて省きたければ、する必要はないと思います。しかし、青色での申請をしたということは損失申告をすることで、来年以降の申告にて純損失の繰越控除という青色申告の特典を利用することができます。そのことを考えれば、しておいた方がベターかと思います。
本年に関してはご主人の扶養の範囲内となりますので、その形で年末調整をしてもらえばいいです。

平井直文税理士事務所

2011/12/13 火曜日