謄本とは簡単にコピーでしょうか?
NPO法人登記時に理事の承諾書を一部しか作成しませんでした。
一部作成の場合は謄本を所轄庁に提出とあります。この謄本とはコピーと考えていいのしでしょうか?
基本的な事でお恥ずかしいばかりです。
宜しくお願いしいたします。
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NPO法人登記時に理事の承諾書を一部しか作成しませんでした。
一部作成の場合は謄本を所轄庁に提出とあります。この謄本とはコピーと考えていいのしでしょうか?
基本的な事でお恥ずかしいばかりです。
宜しくお願いしいたします。
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ご質問の件ですが、

「謄本」とは単なるコピーではありません。
作成方法は、
1.原本をコピーし、複数枚になるときは、ページの継ぎ目に割印をする。
2.そのコピーの最後のページに「このコピーは原本の写しに相違ありません」と記載し、理事長の実印を押します。
鵜飼毅税理士事務所
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